
知的障害の場合の初診日は、出生日になります。
「知的障害の場合、初診日が出生日になる」ということについて、考えてみました。
障害年金を受け取るためには、年金をきちんと納めていたかという納付要件を満たしている必要があります。そして、この納付要件は、その傷病で初めて病院に行った日を基準として確認します。そのため、障害年金の請求をするときには、この初診日といものが非常に重要になってきます。また、20歳前に初診日がある場合は、国民年金に加入する義務がないので、納付要件はありません。
初診日の確認は、納付要件以外にも障害年金の金額や受給開始に大きく影響します。
例えば、
① 障害基礎年金だけの請求になるのか? それとも、障害厚生年金が請求できるのか?
② 障害認定日で請求でるのか?
このように初診日の確認は大変重要になってくるため、障害年金請求には、診断書を書いてもらった病院と初めて行った病院が異なるときは、「受診状況等証明書」を提出してもらう必要があります。これが通常の障害年金の原則です。
では、知的障害の場合は、どうなるのか?
日本年金機構では、「先天性の知的障害の場合は、初診日が出生日になるため、受診状況等証明書は不要」という取扱いをしています。
なぜ、知的障害だけ、初診日の確認が不要なのかよく分かりませんが、初診日の証明がいらなくなるので、その負担は減少すると思います。ただ、障害厚生年金の請求や認定日請求の件で、不利になる可能性はあるのかもしれません。
続く