原則、人が亡くなったときに発生します。
遺産分割協議をするしないにかかわらず、相続放棄などをしない限り、亡くなった人の死亡の時に財産を受け継ぐべき人は亡くなった人のプラスの財産とマイナスの財産を受け継ぎます。
◎亡くなられた方の戸籍・除籍・原戸籍謄本(出生から死亡まですべて)
◎相続人全員の戸籍謄本
◎亡くなられた方の住民票の除票
◎不動産を相続する方の住民票
◎固定資産評価証明書又は固定資産課税明細書
◎遺産分割協議書
◎相続人全員の印鑑証明書
相続人の調査とは、被相続人(亡くなった方)と相続人全員の出生から死亡までの全部の戸籍を取寄せ、被相続人の法定相続人が誰であるのかを調べることを指します。
もし相続人の調査をしなかったり、自分なりに調査をしたものの漏れなどがあって本来の相続人が全員揃っていない状態で遺産分けの協議をしてしまうと、協議がまとまったとしても、その協議は法的に無効になります。
このように相続人調査・戸籍調査を怠ると、相続が長期間に渡ったり、親族関係が修復不可能なまでに争ったりしますので、相続において、最も大切なものがここで説明する相続人調査なのです。
亡くなった人のプラスの財産(土地や建物、預貯金など)を受け継ぐべき人(相続人)同士で、誰がどの財産を受け継ぐのかを協議し、決定することです。
遺産分割協議で、マイナスの財産(住宅ローンや敷金・保証金返還債権など)を誰が受け継ぐのかを決めることもできますが、債権者(銀行や店子など)に対しては主張できないので、相続人間での決めごととなります。
遺産分割協議で決まったことは、遺産分割協議書に記載し、不動産の相続登記や預貯金などの名義変更手続きをすることになります。
不動産の所有者が亡くなられたとき、亡くなられた方から相続人(財産を引き継ぐ人)に所有権を移す登記のことを言います。
登記手続きによる申請を行わない場合、不動産登記簿上の所有者は亡くなられた方のままになります。
期間の経過により、相続関係が複雑になってしまったり、費用が多くかかったりする可能性がありますので、お早めの手続きをお勧めします。
銀行預金の相続とは、被相続人名義の銀行預金を相続によって名義書き換え・払戻し手続きをすることです。
預貯金の口座名義人が亡くなった場合、亡くなったことを金融機関が確認した時点で、預貯金の口座は凍結されます。
口座が凍結されるとお金を引き出すことが出来なくなります。
その口座からお金を引き出すためには、一定の戸籍や遺言書、遺産分割協議書などを用意し、必要な相続人の印鑑証明書などを提出することで、相続預金の払い戻し手続き・名義変更手続きが行えます。
本人の判断能力が不十分になる前に、自ら選んだ代理人に対し、生活・身上監護・財産管理などに関する代理権を与え代理人がこれを受諾し成立する委任契約です。
任意後見制度はご本人によって代理人を選ぶため、法定後見制度よりも優先されます。権利書や貯金通帳の管理、生活費の貯金からの捻出、入院の手続きなど、財産管理から日常生活に渡ることの実行をお願いでき、将来、自分の判断能力が衰えたときに備えて、将来の財産や身のまわりのことなどについて、具体的な希望を保護者に頼んでおくことができます。
・年金関連
・社会保険関連
・助成金関連
・就業規則関連
・労働問題の予防/解決
・カウンセリング
・コンサルティング など
・相続/遺言
・成年後見
・不動産登記
・会社設立
・生前贈与
・商業登記
・農地転用 など