収入が年金のみの方は、医療費控除のために確定申告すると、課税される場合があります。
収入が年金のみの方で、医療費控除や生命保険の控除があるため、確定申告を行ったら、「税金の還付どころか課税された」という方はいらっしゃいませんか?
ネットで検索すると、医療費控除や生命保険控除がある場合、確定申告をすることで、税金の還付を受けられる場合があるというのはよく目にしますが、その逆はあまりみないので、調べてみました。
年金受給者の確定申告不要制度の場合、前回の扶養親族等申告書を提出することで受けられる1か月の基礎控除は次の①と②のどちらか高い方になります。
① 年金月額の25%+6.5万円
② 13.5万円 (65歳未満の場合は、9万円)
次に、確定申告をした場合の基礎控除は、年間120万円(65歳未満の場合は、70万円)になります。
年金受給者の確定申告不要制度の場合の基礎控除は、最低でも年間162万円(65歳未満の場合は、108万円)になります。そのため、確定申告をするよりも、基礎控除が42万円も高くなります。
つまり、収入が年金のみの方の場合、医療費や生命保険などの控除額が、最低でも42万円以上(65歳以上の場合)ない場合、確定申告をすると、課税される場合があります。年金額が162万円以上の方の場合は、さらに課税される税金が高くなりそうです。